人気ブログランキング | 話題のタグを見る


国際結婚後の苗字
マニラでの「婚姻証明書」のすったもんだは、以前の日記に書きましたが(Wedding in Manila<5>Marriage Contract「婚姻証明書」)、実は約2ヵ月半が過ぎた今も最終的な書類は私たちの手元に届いていないのだ~。2日ほど前にJ-kunがマニラ大聖堂のほうに電話をしたら、

(以下会話はJ-kunを通して聞いた内容なので、脚色アリ)
マニラ大聖堂担当者(以下、マ):「あっ、今まだ手続きをしている最中で.....。」
J-kun(以下、J):「最中って、何がそんなに時間がかかっているんですか!!??」
マ:「いや、統計局(NSO)での手続きがまだ時間がかかるそうで、その書類を我々も待っているのです。」
J:「統計局まで書類が行ってしまったら訂正がかなり大変になるから、前回の書類はそこへ行く前にストップしたはずだったんじゃ?!」
マ:「はぁ.....、それが行ってしまいまして......。なので、あと30日くらいはお時間いただけますでしょうか。場合によっては、お二人の『インタビュー』が必要とされるかもしれません。」
J:「『インタビュー』も何もこちらはもうしません!!既に提出した書類で全て手続きを責任を持ってやり遂げてください。」
マ:「で、でも.....」
J:「でもじゃなくて、やってください。」

そんなこんなで、63歳の新妻生活はあと1ヶ月は続きそう。その証明書が手に入ったら、やっと日本の戸籍上での苗字の変更手続きができる。でもその苗字の変更も国によって様々なんだということを改めて知り、ちょいと頭を悩ませている。

日本の法律では、国際結婚した場合、苗字変更については3つの方法がある。
①旧姓のままでいる
②夫の苗字に変更する
③旧姓と夫の名前を合わせた複合姓に改名する

③の方法をとる場合には、家庭裁判所まで行く必要があるらしいけど、どの方法をとったにせよ手続き自体はそれほど難しくない(みたい)。

フィリピンの法律では、結婚後は上記した③をとるのが一般的で、子供が生まれたら、母親と同じ苗字を名乗る。すなわち、微妙に母親と父親の苗字が異なるわけだけど、母親(そして子供)の苗字にも父親の苗字が入っているわけなので、ファミリー感は日本と同じようにある。

複雑になるのはここから。フランスの法律である。フランスでは通常、上記の①、すなわち結婚しても苗字は変更されない。つまり、夫と妻の苗字は結婚しても別姓。
それでは子供ができた場合はどちらの苗字を名乗るのか?
それは、①母親の苗字②父親の苗字③母親と父親の苗字をくっつけた苗字、すなわち上記した①~③と同じ方法のいずれかを選択できるのだ。なので、例えばお母さんが山田さんで、お父さんがモルソーさんで、子供が山田モルソーさんになったりする。みんなバラバラ~。でも在フランス・日本大使館の領事部の方いわく、これでも生活をする上で全く不便さが生じることはないらしい。

別にKanaboはフランス人と結婚したわけじゃないから、フランスの法律なんて気にすることはないじゃない?と思いきや......、これからフランス滞在許可証(ビザ)を取得するにあたって、フランスの法律を無視できない立場に。領事部の方に、もしパスポートに旧姓が残っていないと(フランスの法律とは異なるので)、ビザ申請が色々と困難になる可能性が高いので、苗字変更はあまりおススメしていないんです......と。国によってこんなに違うのねぇ.....。
もぉ頭が混乱してきた。とりあえずこの週末に色々シナリオを考えて、J-kunと相談してみよう。
私たちはやっぱり夫婦は同じ苗字でいたい派だからね。

ちなみに、何人かの方から「Kanaboは、フィリピンの人と結婚したから国籍は『フィリピン』になったの?」というご質問を受けますが、答えはNO。死ぬまで日本人でございます。これも結婚する相手の国の国籍法によって変わってくる。国によっては、①自国民男性と結婚した外国人女性に自動的に国籍を与える国もあり、②それを拒否ができる国もあるし、あるいは③意思表示することによって夫の国籍が与えられる国もある。実はフランスはこの③の制度を持つ国であり、前述した例を使うと、日本苗字「山田」を名乗りながらもフランス国籍を持つことができるということらしい。なんだかぐちゃぐちゃだよね。但し、日本では「二重国籍」を持つことは日本の国籍法では禁じられているので、その際には日本の国籍を失うことになる。
フィリピンは、日本と同じように結婚しても相手の国籍が自動的に与えられることはない。なので、J-kunは一生フィリピン人のまま、私も日本人のまま(但し、お互いに「配偶者ビザ」というものを取得することができ、お互いの国への入国は簡単になる)。子供ができたら、21歳まではその子はフィリピンと日本の国籍を持つことになり(二重国籍で、二国のパスポートを持つ)、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければならない。これも母親か父親かを選ぶみたいで、国際結婚をしているカップルには気持ち的には良いものではない。

とまぁ、こういった感じで色々な法律があるのねぇ~。
この手の法律って、実際に当事者にならないと無縁なものだよね。
そして国によって本当に様々で複雑.....。
でもこんなことでめげる私たちではありませ~ん。
何よりも大切なのは私たちが夫婦であり共にいるということ。
それさえ見失なければ、こんな課題もどうやって片付けていけばいいかは見えてくるはず。
二人でおんぶに抱っこで助け合って頑張りまっす!

国際結婚後の苗字_f0099556_20305381.jpg


国際結婚後の苗字_f0099556_20311988.jpg



この他国際結婚に関連する法律など、もっと詳しく知りたければこちらのサイトへどうぞ。

All About 国際結婚
by kanabo73 | 2006-10-13 20:32 | ウェディング in Manila
<< 冬のお訪ねもの「チューチュー」 パリの朝は『パン・オ・ショコラ... >>


愉快なフィリピン人夫と2008年7月に生まれた娘と一緒にのんびりパリ暮らし。フランス生活・旅行情報満載!

by kanabo73
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ブログ読者の皆様へ
コメントはお気軽にどうぞ!尚、このブログの文章及び写真の著作権はKanaboにあります。無断転用・転載はお断りします。いたずらコメント・トラックバックなどは、予告なく削除させていただきますのでご了承下さい。
パリ情報便利サイト
ライフログ
いまパリ何時?
カテゴリ
タグ
以前の記事
検索
お気に入りブログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
その他のブログ